保険
国民健康保険の加入者が交通事故等にあったとき
更新日:2025年3月28日
国民健康保険(国保)に加入している方が、交通事故など第三者(自分以外の人)の行為が原因で病気やけがをしたとき、治療費は加害者が負担するのが原則ですが、国保の資格確認書を使って治療を受けることもできます。
その場合の治療費は、一時的に国保が立替払いして、後日、加害者に治療費を請求することになりますので、必ず速やかに国保担当窓口まで「第三者行為による傷病届」等を提出してください。
「第三者行為による傷病届」の提出について
手続きについては、下記のページをご確認ください。
» 国保加入者が交通事故などでおケガをされたときは|島根県国民健康保険団体連合会[公式]
この記事のお問合せ
- 窓口名:海士町役場 住民生活課 保険係
- 電話番号:08514-2-1821
- 海士町役場へのお問合せ:しまね電子申請サービス
お手続きについて
窓口:月~金 8:30 - 17:15 ※土曜、日曜、祝日、年末年始を除く