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保険

国民健康保険の加入者が交通事故等にあったとき

更新日:2025年3月28日

国民健康保険(国保)に加入している方が、交通事故など第三者(自分以外の人)の行為が原因で病気やけがをしたとき、治療費は加害者が負担するのが原則ですが、国保の資格確認書を使って治療を受けることもできます。

その場合の治療費は、一時的に国保が立替払いして、後日、加害者に治療費を請求することになりますので、必ず速やかに国保担当窓口まで「第三者行為による傷病届」等を提出してください。


「第三者行為による傷病届」の提出について

手続きについては、下記のページをご確認ください。

» 国保加入者が交通事故などでおケガをされたときは|島根県国民健康保険団体連合会[公式]

 

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窓口:月~金 8:30 - 17:15 ※土曜、日曜、祝日、年末年始を除く