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林業

森林の土地の所有者届出制度

更新日:2025年3月27日

2012年(平成24年)4月1日以降に新たに森林の土地を所有された(相続した、買った、もらった)方は、所有権を取得した土地のある市町村へ事後届け出が義務付けられています。

制度概要リーフレット

届出対象者

個人、法人を問わず売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積にかかわらず届出をする必要があります。

ただし国土利用計画法に基づく土地利用売買契約の届出を提出されている方は対象外です。

届出期間と提出先

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。 

届出に必要な書類

  1. 森林の土地所有者届出書
  2. 登記事項証明書(写しでも可)、または土地売買契約書等の権利を取得したことがわかる書類
  3. 土地の位置を示す図面

「森林の土地所有者届出書」には、提出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所と面積、及び土地の用途などを記載します。

届出書様式

森林の土地の所有者届出書

森林の土地所有者届出書(記入例)

この記事のお問合せ

  • 窓口名:
    海士町役場 環境整備課 里山里海循環特命
  • 電話番号:
    08514-2-1827
  • 海士町役場へのお問合せ:
    しまね電子申請サービス

お手続きについて

窓口:月~金 8:30 - 17:15 ※土曜、日曜、祝日、年末年始を除く