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税金

【事業所様向け】新規雇用時・退職時等の徴収方法切替について

更新日:2025年4月17日

事業主の役割

一定以上の所得がある方には、住民票を置いている地域の自治体に「住民税」を納めていただく必要があります。

その徴収方法には、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。

〇 特別徴収

  事業主が毎月の給与から天引きする方法。

〇 普通徴収

  納税義務者本人が自分で納付する方法。


原則、所得税の源泉徴収が義務付けられている事業者に対しては、個人住民税を特別徴収することが義務付けられています 。

また、普通徴収から特別徴収への切替、および特別徴収から普通徴収への切替は事業主が行う必要があります。


1⃣ 新規採用等、普通徴収から特別徴収への切替を行いたい場合

  下記ファイルに必要な事項を記入し、海士町役場住民生活課(税務係)へ提出してください。

     特別徴収への切替申請書.xlsx

     特別徴収への切替申請書.pdf




2⃣ 退職等、特別徴収から普通徴収への切替を行いたい場合

  下記ファイルに必要な事項を記入し、海士町役場住民生活課(税務係)へ提出してください。 

     給与所得者異動届出書.xlsx

     給与所得者異動届出書.pdf


なお、給与所得者に退職等による異動があった場合の徴収方法は、原則として以下のとおりです。


  • 6月1日から12月31日までに退職等をした場合   ・・・ 普通徴収
  • 翌年1月1日から4月30日までに退職等をした場合・・・ 一括徴収
  • 翌年5月中に退職等をした場合           ・・・ 特別徴収


 その他ご不明な点がございましたら、お手数ですが、役場住民生活課(税務係)までご連絡ください。   

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