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犬の登録

犬の届出・狂犬病予防注射

更新日:2025年6月9日

 狂犬病予防法に基づき、新しく犬を飼われた場合や、転入・転出等で飼い主・犬の所在地が変更になった場合等は、届出が必要となります。

 また、犬の飼い主は、毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。


窓口での手続き

1.新しく犬を飼われた場合

 犬を取得した日(生後90日以内の犬は90日を経過した日)から30日以内に、犬の登録申請を行ってください。 その際、「鑑札」を交付しますので、飼っている犬の首輪などに付けるようにしてください。

2.鑑札を紛失された場合

 鑑札の再交付の手続きが必要です。

3.海士町への転入時

 登録内容の変更手続きが必要です。その際、転出された自治体の鑑札をお持ちください。鑑札を紛失された場合は、鑑札の再交付が必要です。

4.海士町外への転出時

  海士町での手続きは不要です。転出先の自治体で手続きを行ってください。

5.町内の転居や飼い主の変更など、犬の登録内容に変更が生じた場合

 登録内容の変更手続きが必要です。

6.犬が死亡した場合

 死亡届の手続きが必要です。

狂犬病予防注射の接種

 飼い犬には狂犬病予防注射を毎年1回受けさせる必要があります。予防注射を済ませると、狂犬病予防注射済票が交付されますので、必ず首輪につけるようにしてください。

 海士町では、毎年5月頃に集合注射を行っています。登録のある飼い主の方には通知はがき等で事前にご案内しています。町外の動物病院で予防注射を受けた場合は、狂犬病予防注射済証を役場までご持参ください。

  • 狂犬病予防注射接種済票交付手数料:500円

※接種済票を紛失された場合、再交付の手続きが必要です。(再交付手数料:500円)

この記事のお問合せ

お手続きについて

窓口:月~金 8:30 - 17:15 ※土曜、日曜、祝日、年末年始を除く