児童手当
児童扶養手当
児童扶養手当
児童扶養手当とは
児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童を監護・養育している方に支給される手当で、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
児童扶養手当支給の対象者
手当を受けることができる人は次の条件にあてはまる18歳に達する日の属する年度の3月31日までの児童を監護している母または父や、母または父にかわってその児童を養育している人です。
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 棄児など出生の事情が不明である児童
手当の月額(平成28年8月1日から)
区分 | 児童1人 | 第2子加算 | 第3子以降加算 |
---|---|---|---|
全部支給 | 42,330円 | 10,000円 | 6,000円 |
一部支給 | 9,990円 | 5,000円 | 3,000円 |
~42,320円 | ~9,990円 | ~5,990円 |
(注)所得に応じて全部支給と一部支給があり、所得の高い方には手当が支給されません。
受給者(請求者)及び児童が受給する公的年金等の額が、児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を支給します。
手当を受け取れる場合
- ◎児童を養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
- ◎父子家庭で、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
- ◎母子家庭で、離婚後に父が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
児童扶養手当のしおり(平成28年8月1日現在)
児童扶養手当についてまとめました。
この記事のお問合せ
- 海士町役場 健康福祉課 福祉係
- 08514-2-1823
お手続きについて
窓口:月~金 8:30 - 17:15 ※土曜、日曜、祝日、年末年始を除く