福祉
補装具・日常生活用具
更新日:2025年3月7日
補装具費の支給
身体上の障害を補うための用具の交付・修理が受けられます。原則、かかった
費用の1割が自己負担となりますが、所得により上限額が設定されています。
★補装具の種類
・視覚障害---盲人用安全杖、眼鏡、義眼、コンタクトレンズ
・聴覚障害---補聴器
・肢体不自由---義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行器など
★利用者負担上限額
原則定律1割負担。(ただし、世帯の収入状況により月額上限額が設定されます。)
区 分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 町民税非課税世帯 | 0円 |
一 般 | 町民税課税世帯 | 37,200円 |
※ただし、町民税(所得割)額46万円以上の場合は支給対象外
日常生活用具の給付
日常生活の便宜を図るため、日常生活用具の給付等を行います。原則、かかっ
た費用の1割が自己負担となりますが、所得により上限額が設定されています。
(補装具費の利用者負担上限額に同じ)
★日常生活用具の種目
視覚障害者ポータブルレコーダー、電磁調理器、聴覚障害者用屋内信号装置、
ストマ用具、紙おむつ、特殊寝台、特殊マット、便器、入浴補助用具、透析液加
温器、ネブライザーなど。
各種交通機関料金の割引等
★隠岐汽船、バス、タクシー、電車等の運賃の割引制度があります。
乗車券購入の際、あるいは乗車の際に身体障害者手帳を呈示し、
割引のサービスを受けます。
この記事のお問合せ
- 窓口名:海士町役場 健康福祉課 福祉係
- 電話番号:08514-2-1823
- 海士町役場へのお問合せ:しまね電子申請サービス
お手続きについて
窓口:月~金 8:30 - 17:15 ※土曜、日曜、祝日、年末年始を除く