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福祉

補装具・日常生活用具

更新日:2025年3月7日

補装具費の支給


身体上の障害を補うための用具の交付・修理が受けられます。原則、かかった
費用の1割が自己負担となりますが、所得により上限額が設定されています。

★補装具の種類
・視覚障害---盲人用安全杖、眼鏡、義眼、コンタクトレンズ
・聴覚障害---補聴器
・肢体不自由---義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行器など  

★利用者負担上限額

  原則定律1割負担。(ただし、世帯の収入状況により月額上限額が設定されます。)

区   分世帯の収入状況月額負担上限額
生活保護生活保護受給世帯      0円
低所得町民税非課税世帯     0円
一  般町民税課税世帯    37,200円

  ※ただし、町民税(所得割)額46万円以上の場合は支給対象外


日常生活用具の給付

日常生活の便宜を図るため、日常生活用具の給付等を行います。原則、かかっ
た費用の1割が自己負担となりますが、所得により上限額が設定されています。
(補装具費の利用者負担上限額に同じ)

★日常生活用具の種目
視覚障害者ポータブルレコーダー、電磁調理器、聴覚障害者用屋内信号装置、
ストマ用具、紙おむつ、特殊寝台、特殊マット、便器、入浴補助用具、透析液加
温器、ネブライザーなど。


各種交通機関料金の割引等


★隠岐汽船、バス、タクシー、電車等の運賃の割引制度があります。
乗車券購入の際、あるいは乗車の際に身体障害者手帳を呈示し、
割引のサービスを受けます。

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