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福祉

特別障害者手当・特別児童扶養手当・障害児福祉手当について

更新日:2025年3月10日

特別障害者手当

精神又は身体に重度な障がいがあるため日常生活において、常時特別な介護を必要とする在宅の方に対し、特別障がい者手当を支給します。

受給資格

次の障がいを重複して有するもの又はこれに準ずる程度の障がいを有するもの(20才以上)

  1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの、両上肢のすべての指を欠くもの又は両上肢のすべての指を欠くもの又は両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
  4. 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
  5. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
  6. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  7. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

手当の額

月額 28,840円 (令和6年4月分から)

支給期間

毎年2月・5月・8月・11月の4回に分けて口座振り込みで支給されます。

手続きの際に必要となる物

  • 身体障がい者手帳又は療育手帳(交付されている方のみ)
  • 戸籍謄本又は戸籍抄本
  • 住民票(世帯全員の続柄が記載されたもの
  • 印鑑
  • 振込を希望する預金口座が確認できるもの(預金通帳等)(ただし、本人名義で郵便局以外の預金口座に限ります)
  • 障がい者本人の年金証書の写し又は年金受領額のわかるもの(預金通帳、振込通知書等)の写し

 


特別児童扶養手当

受給資格

障がい児の父母又は養育者が下記の障がい程度に該当する児童を監護・養育する場合に支給されます。なお、この時の障がい児とは20歳未満の者をいいます。

1級

  1. 両眼の視力の和が 0.03以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 
  3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 
  10. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  11. 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの 

2級

  1. 両眼の視力の和が0.07以下のもの 
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの 
  3. 平衡機能に著しい障がいを有するもの 
  4. そしゃくの機能を欠くもの 
  5. 音声又は言語機能に著しい障がいを有するもの
  6. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの 
  7. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障がいを有するもの
  8. 一上肢の機能に著しい障がいを有するもの
  9. 一上肢のすべての指を欠くもの
  10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
  11. 両下肢のすべての指を欠くもの
  12. 一下肢の機能に著しい障がいを有するもの
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの 
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの
  15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

支給制限

次の項目に該当するときは、手当が支給されません。

  1. 手当を受ける人または配偶者、および生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある方。
  2. 障がい者が社会福祉施設等に入所している。
  3. 障がい者が病院または診療所に継続して3ケ月を超えて入院している。

支給金額

  • 1級 月額55,350円 (令和6年4月分から) 
  • 2級 月額36,860円 (令和6年4月分から)

支給方法

毎年4月・8月・12月の3回に分けて口座振り込みで支給されます。

請求等の手続きに必要なもの

  1. 認定請求書・所得状況届・診断書(様式は担当課窓口にあります)
  2. 前年の年金などの収入金額(1~6月に申請する時は前々年の収入金額)を明らかにすることができる書類
  3. 本人の戸籍謄(抄)本・印鑑・通帳(郵便局をのぞく)



障害児福祉手当

20歳未満で重度の障がいがあるため、日常生活で常時の介護を必要とする方に支給されます。 

受給資格

  1. 両眼の視力の和が0.02以下のもの
  2. 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの 
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両下肢の用を全く廃したもの
  6. 両大腿を2分の1以上失ったもの
  7. 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの 
  8.  前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 
  9. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  10. 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの 

支給制限

次の項目に該当するときは、手当が支給されません。

  1. 手当を受ける人または配偶者、および生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある方。
  2. 障がい者が社会福祉施設等に入所している。
  3. 障がい者が病院または診療所に継続して3ケ月を超えて入院している。

手当の額

月額 15,690円 (令和6年4月分から)

支給方法

毎年2月・5月・8月・11月の4回に分けて口座振り込みで支給されます。

請求等の手続きに必要なもの

  1. 認定請求書・所得状況届・診断書(様式は担当課窓口にあります)
  2. 前年の年金などの収入金額(1~6月に申請する時は前々年の収入金額)を明らかにすることができる書類
  3. 本人の戸籍謄(抄)本・印鑑・通帳(郵便局をのぞく)

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