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税金

軽自動車税(名変・新規取得・廃車・ナンバープレート)及び普通車封印等について

更新日:2026年8月27日

軽自動車税は、本町内が主たる定置場にある軽自動車(原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・二輪の小型特殊自動車)について、毎年4月1日現在の所有者(納税義務者)に対して課税されます。

4月1日を課税の基準日としているため、年度途中(4月2日~翌年3/31)に廃車や譲渡をした場合でも、その年度の税金はお支払いいただく必要があります。

軽自動車税の中でも「原動機付自転車」及び「小型特殊自動車」に異動がある場合は、本町役場窓口で以下の申請書をご提出ください。


新規購入・譲受け等の場合

下記申請書は役場窓口でも用意しておりますが、※事前に準備して即時発行をご希望の場合は、下記申請書を印刷し、必要事項を記載の上ご提出ください。

※申請には購入証明書の添付もしくは、書面右下「販売・譲渡証明書」欄への記載(旧所有者等の「住所」、「氏名」の自署、「印鑑」の押印)が必要です。

申告が完了しましたら、その場で新規のナンバープレートとビス(×2)をお渡しいたします。

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書.pdf

封印の交付についてはこちら


廃車・転出等の場合

申請書は役場窓口でも用意しております。事前に準備して記載いただく必要は特にございません。

申請時、廃車になる「原動機付自転車」及び「小型特殊自動車」のナンバープレートを回収させていただきます。

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書.pdf




封印の交付について


海士町役場では封印のお取扱がございません。

封印をお求めの際は、以下の方法のいずれかで取得してください。

※封印取付け用の台座は、別途ご用意していただくようお願いいたします。

1. 西ノ島町役場の窓口で申請書を記入し、即日取付けを行う。(即日発行)


2. 海士町役場の窓口で申請書を記入し、後日取付けを行う。(2,3営業日後発行)

一度、海士町役場窓口で申請書を記入していただく方法です。後日(2,3営業日後)、海士町役場に封印が届きましたら、届いた旨のご連絡を差し上げます。

ご都合の良い日時を提示していただきその時間に本町役場職員が取付けに伺います。


その他ご不明な点は、下段のお問い合わせ先までご連絡ください。

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お手続きについて

窓口:月~金 8:30 - 17:15 ※土曜、日曜、祝日、年末年始を除く