画面ID:PG0000151
戸籍・印鑑

戸籍に氏名の振り仮名を載せる制度がはじまりました

更新日:2025年6月19日

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は、戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1 本籍地の自治体から通知を郵送

戸籍に記載されることとなる氏名の振り仮名をお知らせする通知を郵送します。海士町に本籍のある方への発送は、6月末ごろを予定しております。

この通知は、住民票の情報を参考にして作成されています。戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。別住所の方は住所地ごとに郵送されます。

※通知の発送時期は、本籍市区町村によって異なります。

2 氏名の振り仮名の届出

改正法施行日から1年間に限り、氏名の振り仮名の届出が可能です。この届出により、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。(令和8年5月26日まで)

通知書の振り仮名がご自身の認識と違っている場合は必ず届出をしてください。通知書の振り仮名が正しい場合、届出は不要です。

この制度の開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、届書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

3 市区町村長による氏名の振り仮名の記録

改正法の施行日から1年以内に届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長の許可を得て、通知書に記載された振り仮名をそのまま戸籍に記載します。

この記録の後、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。

なお、既に届出を行った後に氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

届出の方法について

1. マイナポータルからの届出

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルにて届出が可能です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号の入力が必要になります。(電子証明書の有効期限切れにご注意ください)

マイナポータルでの届出方法はこちらをご覧ください。

  https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow_online.html

2. 最寄りの市区町村での届出

本籍地の市区町村やお住いの市区町村等での届出が可能です。

※届出の際には、市区町村から郵送された振り仮名の通知書と本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)をご持参ください。

3. 郵送での届出

海士町に本籍がある方は、届書に必要事項を記入のうえ、以下の郵送先まで郵送願います。なお、記入誤りがあった場合、内容によっては後日来庁していただくことがあります。

郵送先: 〒684-0403 島根県隠岐郡海士町大字海士1490番地  海士町役場 住民生活課 住民係

届出の様式:以下の様式をダウンロードしてご使用ください。

 必ず届書の下部欄外に昼間連絡がとれる電話番号の記入をお願いします。

 氏の振り仮名届出

 名の振り仮名届出

氏名の振り仮名の届出人について

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出とで、それぞれ届出人が異なりますのでご注意ください。

なお、15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。



 戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は以下の法務省ホームページをご参照ください。

 http://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html


この記事のお問合せ

お手続きについて

窓口:月~金 8:30 - 17:15 ※土曜、日曜、祝日、年末年始を除く