児童手当
児童手当
更新日:2026年7月13日
児童手当の支給
0歳~18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している方に支給されます。
支給額について(月額)
- 3歳未満第1子・第2子 15,000円
- 3歳以上第1子・第2子 10,000円
- 第3子以降 30,000円
※第3子以降のカウント方法は22歳以下の児童を上から数えたときの3人目以降の子となります
支給時期について
年6回 偶数月に2カ月分を支給します。
申請方法について
町外や初めての出生の方は児童手当認定請求書を提出してください。(公務員の方は勤務先へお問い合わせください)
※手当は、申請した月の翌月分から支給されます。
ただし、転入・出生日などが月末であった場合、その翌日から起算して15日以内に申請があれば、転入・出生日などの属する月に申請があったものとして、その翌月から支給されます。
第2子以降が生まれた方は、額改定申請書を提出してください。
必要書類について
健康保険証、振込口座
- ※児童が町外に住んでいる場合、その児童の世帯全員の住民票
- ※その他必要書類があります。
児童扶養手当
児童扶養手当のページをご参照ください。
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当のページをご参照ください。
この記事のお問合せ
- 窓口名:海士町役場 健康福祉課 福祉係
- 電話番号:08514-2-1823
- 海士町役場へのお問合せ:しまね電子申請サービス
お手続きについて
窓口:月~金 8:30 - 17:15 ※土曜、日曜、祝日、年末年始を除く