林業
伐採及び伐採後の造林の届出書
更新日:2025年3月27日
森林の立木を伐採するときには届出が必要です
地域森林計画の対象となっている民有林において立木を伐採する場合は、「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出する必要があります。
伐採が完了したときには「伐採に係る森林の状況報告書」、造林が完了したときには「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出する必要があります。
なお、地域森林計画の対象民有林の面積が1.0haを超える開発のときは、森林法の規定に基づく開発行為の許可(林地開発許可)が必要になりますので別途協議ください。
「地域森林計画の対象となっている民有林」の確認方法
島根県統合型GIS「マップonしまね」(外部サイト)(外部リンク)で確認できます。
トップページから「森林・鳥獣・農林水産業」を選び、その中の「森林GIS」を選んでください。
マップで緑の枠で囲まれた部分が地域森林計画の対象となっている民有林です。
なぜ伐採届が必要なのか
森林は、国土の保全、水源かん養、土砂流出防備、地球温暖化の防止等の多面的機能を有しており、私たちの生活を支えている大切な存在です。
無秩序な伐採等により、森林が一度その機能を失うと、回復するには長い年月と膨大な経費を要します。
このため、森林を計画的に管理していくことができるよう、森林法により立木の伐採に対し届出を義務づけています。
届出を行う人・期間
伐採及び伐採後の造林の届出
森林所有者や立木を買い受けた方などです。立木を伐採する方と伐採後に造林を行う方が異なる場合は連名で提出します。
伐採を始める90日前から30日前までに提出してください。
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告
伐採または、造林をした方です。
伐採または、造林を完了した日から30日以内に提出してください。
参考
この記事のお問合せ
- 窓口名:海士町役場 環境整備課 里山里海循環特命
- 電話番号:08514-2-1827
- 海士町役場へのお問合せ:しまね電子申請サービス
お手続きについて
窓口:月~金 8:30 - 17:15 ※土曜、日曜、祝日、年末年始を除く