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組織・職員

地方公共団体におけるサイバーセキュリティを確保するための方針について

更新日:2026年3月31日

 地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。

 当町及び当町が運用・管理する情報システムを使用している以下の執行機関では、総務大臣指針案及びガイドラインを踏まえて改定した「海士町セキュリティポリシー」における「海士町情報セキュリティ基本方針」を、「サイバーセキュリティを確保するための方針(以下「自治法上の方針」という。)」として位置付け、これを公表いたします。

海士町情報セキュリティ基本方針を自治法上の方針とする執行機関

 

  • 海士町
  • 海士町議会
  • 海士町教育委員会
  • 海士町選挙管理委員会
  • 海士町人事委員会
  • 海士町公平委員会
  • 海士町監査委員
  • 海士町農業委員会
  • 海士町固定資産評価審査委員会

海士町情報セキュリティ基本方針.pdf




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