産業・事業者
海士町森林整備計画の公表について
森林法(昭和26年法律第249号)第10条の6第3項の規定により海士町森林整備計画を変更したので、同法第10条の6第4項に基づき公表します。
なお、計画の発効は、令和7年4月1日とし、当該ホームページにおいて縦覧に供します。
(※市町村森林整備計画とは、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとに作成する10年を一期とした計画であり、地域の特徴を踏まえた森林整備の基本的な考え方や森林施業の標準的な方法などを示すものです。)
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- 海士町役場 環境整備課 里山里海循環特命
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