暮らし
top_header
海士町HOME >> 暮らし >> 国民年金に関する手続き
戻る

見出し

国民年金に関する手続き

見出し
次に該当する人は届出が必要ですので、年金手帳と印鑑をもって生活環境課で手続きをしてください。

53.jpg
第1号被保険者への独自給付金

付加年金 ★付加保険料(月額400円)を納付していた人には、付加年金(次の式で計算した額)が老齢基礎年金に加算されて支給されます。

   200円×付加保険料を納めた月数=付加年金額
死亡一時金 ★第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた人が老齢基礎年金、障害基礎年金を受けずになくなり、その遺族が遺族基礎年金などを、受けられない場合に支給されます。

死亡一時金の額
保険料を納めた期間 支給額
3年以上15年未満 120,000円
15以上20年未満 145,000円
20年以上25年未満 170,000円
25年以上30年未満 220,000円
30年以上35年未満 270,000円
35年以上 320,000円


*付加保険料を3年以上納付している場合は、8,500円が加算されます。
寡婦年金 ★第1号被保険者として、保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が年金を受けずに亡くなったとき10年以上婚姻関係(内縁でもよい)のあった妻に、60歳から65歳になるまで支給されます。

≪年金額≫
夫が受けられるはずの老齢基礎年金額×4分の3=寡婦年金額


年金相談
国民年金・厚生年金に関する相談を松江社会保険事務所の年金専門館が相談に応じます。

相談所
 回数 : 2ヶ月に1回(町広報で場所、日時をお知らせします。)
 内容 : 年金制度や加入期間


保険料の免除制度について

免除には申請免除、法廷免除の2種類があります。
また申請免除には一般の人の免除と学生納付特例制度、若年者納付猶予制度があります。

法定免除

届ければ全額免除となります。
・生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方
・障害基礎年金を受けている方

申請免除 申請し、認められると免除になります。
・前年の所得が基準以下の方
・生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方
・天災や失業によって保険料を納めるのが困難な方
免除の承認期間と
審査に必要な所得
・周期は7月から翌6月です。
・前年の所得により審査されます。
免除と年金額 ・全額免除された期間は、その期間を納付された場合に
 算出される金額の3分の1に減額されます。
・半額免除に承認され半額保険料を納付された場合は、その期間を
 全額納付された場合に算出される金額3分の2に減額されます。
追納制度 ・一般的に保険料納付期間は2年ですが、承認免除された期間は、
 10年以内に保険料を納めること(追納)ができます。
 2年を経過すると当時の保険料に加算額が付加されます。
 追納することにより、将来の年金額は減額されません。
学生納付特例・若年者納付猶予制度 ・学生および30歳未満の学生でない方で保険料が納付困難な方は、 申請して承認を受けます。
 学生納付特例、若年者納付猶予期間は、年金を受けるための
 必要な期間として取り扱われますが、年金額には反映されません。 また10年以内にさかのぼって収めることができます。





申請・交付の取扱窓口

窓口名 : 住民生活課 住民国保係             
郵便番号 : 684-0403                    
窓口住所 : 島根県隠岐郡海士町大字海士1490                     
             
TEL : 08514-2-1821                         
FAX : 08514-2-0208      
          

申請・交付の取扱日・時間

月曜日~金曜日(土日及び祝祭日、年末年始は除く)
8時30分から17時00分まで

トップへ

top_footer