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国民健康保険の加入者が交通事故等にあったとき

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国民健康保険(国保)に加入している方が、交通事故など第三者(自分以外の人)の行為が原因で病気やけがをしたとき、治療費は加害者が負担するのが原則ですが、国保の保険証を使って治療を受けることもできます。

その場合の治療費は、一時的に国保が立替払いして、後日、加害者に治療費を請求することになりますので、必ず速やかに国保担当窓口まで「第三者行為による傷病届」等を提出してください。

 

《「第三者行為による傷病届」の提出について》
手続きについては→こちら をご確認ください。

 

海士町役場の担当窓口

住民生活課 保険係

【電話】08514-2-1821

 

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