林地台帳及び地図の公表・情報提供について
林地台帳制度について
平成28年の森林法の一部改正において、市町村が統一的な基準に基づき、森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報等を整備・公表する林地台帳制度が創設されました。
林地台帳の対象となる森林
森林法第5条の規定による地域森林計画の対象森林である民有林
林地台帳の閲覧について
林地台帳の記載事項(個人情報を除く)は、どなたでも閲覧できます。
申請方法
下記の必要書類を申請窓口に提出してください。
提示が必要な書類
●申請者本人又は代理人であることが確認できる書類
●法人である場合、名称と所在地等が確認できる書類及び窓口に来た方と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)
●郵送による申請の場合、申請者は本人確認書類の写しを申請書に添付
林地台帳の情報提供について
林地台帳のすべての情報(個人情報を含む)については、下記のいずれかに該当する者に提供します。
- 当該森林の土地の所有者、森林所有者、施業若しくは経営の委託を受けた者
- 当該森林の土地に隣接する上記の者
- 森林経営計画の認定を受けている森林所有者又は委託を受けた者
申請方法
下記の書類を申請窓口に提出してください。
情報提供ができることが確認できる書類
(納税通知書、土地の登記事項証明書、森林の施業又は経営の受委託の契約書等)
提示が必要な書類
●申請者又は代理人であることが確認できる書類
●法人である場合、名称と所在地等が確認できる書類及び窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)
●郵送による申請の場合、申請者は本人等確認書類の写しを申請書に添付
注意事項
林地台帳を活用いただく場合、下記の事項について十分にご注意ください。
1.地番及び森林所有者等の情報については、すべての箇所が登記情報と統合性が図られているものではなく、またすべての箇所を実測・確認したものではありません。
- 林地台帳及び地図は、森林の土地の所有権等の権利関係を確定するものではありません。
- 林地台帳及び地図は、森林の土地の境界を確定するものではありません。
- 林地台帳及び地図は、森林の土地の売買等の証明資料として用いることはできません。
2.提供を受けた林地台帳及び地図の情報は、届出に記載した使用目的以外には利用できません。
3.提供を受けた林地台帳及び地図の情報を申出者以外の者に提供してはなりません。(法人による申出の場合、内部利用可)
この記事のお問合せ
- 窓口名:海士町役場 環境整備課 里山里海循環特命
- 電話番号:08514-2-1827
- 海士町役場へのお問合せ:しまね電子申請サービス
お手続きについて
窓口:月~金 8:30 - 17:15 ※土曜、日曜、祝日、年末年始を除く