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身体障害者手帳

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身体障害者手帳

○制度概要
・身体に障害のある方が、様々な福祉制度や割引制度等を利用するためには、
まず身体障害者手帳の交付を受けることが必要です。

身体障害者手帳の対象となる障害は

①視覚障害
②聴覚障害
③平衡機能障害
④音声機能・言語機能又はそしゃく機能障害
⑤肢体不自由(上肢、下肢、体幹)、脳源性運動機能障害
⑥心臓機能障害
⑦じん臓機能障害
⑧呼吸器機能障害
⑨ぼうこ又は直腸の機能障害
⑩小腸機能障害 
⑪ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

障害の程度により、1級から6級までの手帳が交付されます。

交付手続き

1.初めて申請するとき、又は障害の程度や内容が変わったときは、
申請に必要な書類(申請書、・意見書)窓口(健康福祉課)まで届け出てください。

2.知事から指定された医師の診断書を受け、診断書・意見書をご用意下さい。

3.申請書に写真(上半身、タテ4㎝、ヨコ3㎝)を貼付、押印し、
診断書・意見書を添えて、窓口(健康福祉課)で交付申請手続きをしてください。


申請・交付の取扱窓口

窓口名 : 健康福祉課             
郵便番号 : 684-0403                    
窓口住所 : 島根県隠岐郡海士町大字海士1490                             
TEL : 08514-2-1823
           
FAX : 08514-2-0208
 
          

申請・交付の取扱日・時間

月曜日~金曜日(土日及び祝祭日、年末年始は除く)
8時30分から17時00分まで



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