平成20年4月1日から「後期高齢者医療制度」が始まります。
これまでは、75歳(一定の障害のある場合は65歳)以上の人は国保や健康保険などの医療保険制度に加入しながら、「老人保健制度」で医療を受けていましたが、平成20年4月1日からは新たに独立した医療制度となる「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになります。
制度の運営は島根県内のすべての市町村が加入する「島根県後期高齢者医療広域連合」が行います。
* 加入する人
島根県内の75歳(一定の障害がある場合は65歳)以上の人
* 保険証
今までは「医療保険の保険証」と「老人保健法医療受給者証」を病院に提示していましたが、平成20年4月1日からは「後期高齢者医療被保険者証」に変わります。
* 保険料
後期高齢者医療に加入するすべての人が納めます。加入する方の納める保険料は財源の1割になります。保険料は広域連合が決めます。原則として年金から徴収されます。
* 自己負担割合
老人保健で医療をうけるときと同じです。一般の人は1割負担、現役並みの所得のある人は3割負担となります。
詳しくは、島根県後期高齢者医療広域連合のホームページへ
http://www.shimane-kouiki.jp/
申請・交付の取扱窓口
窓口名 : 生活環境課 住民係
郵便番号 : 684-0403
窓口住所 : 島根県隠岐郡海士町大字海士1490
担当名 :
TEL : 08514-2-1821
FAX : 08514-2-0208
申請・交付の取扱日・時間
月曜日~金曜日(土日及び祝祭日、年末年始は除く)
8時30分から17時00分まで