画面ID:PG0000004
戸籍・印鑑

戸籍の届け出

更新日:2026年6月29日

届け出の種類届出人(届出期間)届出に必要なもの
出生届父又は母
(出生から14日以内)
出生証明書(届出書の右側に欄があります。)
母子手帳
国民健康保険資格確認書(加入者のみ)
※子ども等医療受給資格証、児童手当の手続きも忘れずに
婚姻届夫及び妻
(届出により効力を生ずる)
夫・妻それぞれの署名
婚姻届には成年者2人の証人が必要です。(2人の署名)
※婚姻届を出しても住所の変更はされません。
※転入、転出、転居の届けも忘れずに
死亡届同居の親族(いない場合は、同居していない親族)
(死亡から7日以内)
死亡診断書(届書の右側に欄があります。)
届出人の署名
転籍届
(本籍を変えるとき)
戸籍筆頭者及びその配偶者
(届出により効力を生ずる)
筆頭者と配偶者それぞれの署名
  • 届出の際、運転免許証、マイナンバーカードなどの本人確認ができるものが必要です。
  • 押印は任意ですが、他の手続きに必要になる場合があります。
  • この他、離婚届、養子縁組(離縁)届、入籍届、認知届などがあります。


父母の離婚後の子の養育に関するルールが改定されました

父母の離婚後等の子の養育に関する民法改正法が令和8年4月1日に施行されました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、この養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する民法等の規定を見直すものです。
詳しくは法務省のウェブページ及びパンフレットをご覧ください。

 法務省ウェブページ

 パンフレット

この記事のお問合せ

お手続きについて

窓口:月~金 8:30 - 17:15 ※土曜、日曜、祝日、年末年始を除く